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電子納品要領・基準と電子納品等運用ガイドラインとは?

今回は、国土交通省発注の工事では一般化され、地方自治体でも導入が始まっている電子納品を行う際に確認する電子納品要領・基準電子納品等運用ガイドラインについてご紹介いたします。

電子納品とは?

電子納品要領・基準について

電子納品要領・基準は、工事の電子成果品を作成する際のフォルダ構成やファイル形式等、電子成果品の仕様等について定めたものです。(一般土木、電気、機械、港湾空港、営繕、それぞれに要領・基準が存在します。)

【国土交通省の一例】

●ファイル名・拡張子は、半角英数大文字とする。
●ファイル名 8 文字以内、拡張子 3 文字以内とする。各オリジナルファイルの拡張子は、4 文字でもよい。
●電子成果品は、原則 1 枚の電子媒体に格納する。
等々…

また、農林水産省や各自治体、民間においては独自に要領・基準やガイドラインが定められている場合があるので、ご不明の場合は、発注者の方にご確認下さい。

 

国土交通省の『要領・基準類』はこちらから

電子納品等運用ガイドラインについて

電子納品等運用ガイドラインは、電子成果品作成について対象範囲、適用基準類、発注者と受注者が留意すべき事項及び参考となる事項を示し、統一的な運用を定めたものです。

【国土交通省の一例】

●工事における電子成果品及び工事帳票のフォルダとファイルの構成

●今回の工事の適用基準類について

●電子納品対象書類は、施設管理台帳データなど(台帳)、CAD データ(工事完成図)、地質データ(地質・土質調査成果)、i-Construction データ、工事帳票(施工計画書、工事打合せ簿、段階確認書等)

等々…

こちらも要領・基準と同様に一般土木、電気、機械、港湾空港、営繕等、それぞれにガイドラインが存在しますので、ご不明の場合は、発注者の方にご確認下さい。

 

国土交通省の『ガイドライン』はこちらから

※要領・基準、ガイドラインは定期的に改定が行わます。
事前協議チェックシート・または発注者の方にご確認下さい。

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